新築住宅の売り主、建設業者に保証金が義務化

2011.11.12

耐震強度偽装事件を踏まえた既存制度の大幅な見直しのために改正された建築基準法、建築士法に続き、消費者保護の充実を図るため、新法として2007年5月に成立したのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」だ。新築住宅の売り主や建設業者(請負者)には、住宅品質確保法で構造耐力上主要な部分などについて、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任があるが、偽装事件ではマンションの売り主に瑕疵担保責任履行のための十分な資力がなかったため、住宅購入者が大きな負担を強いられた。

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このため、新法では新築住宅を引き渡す際、売り主、施工者に法務局への保証金供託か保険加入のいずれかによって、瑕疵担保補償のための資力確保を義務づけ、住宅購入者の利益を保護することにした。建設業者は「住宅建設瑕疵担保保証金」、宅地建物取引業者は「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託が義務化され、供託できない場合は、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける保険に加入しなければならない。保険の掛け金は、住宅保証機樅の住宅性能保証制度を参考にする。





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