地上権は、べつに特約をしなくても設定者に登記を請求できるとされるものである。物権は、それ自体に法律上輦記の請求権をみとめているからである。これに対し、債権は本来登記になじまないものであるから、登記ができる仕組みになっていない。ところが、不動産についての賃借権だけは登記ができるものとされており、輦記を備えれば、物権に対しても対抗力を有するとされている(六〇五条)。となれば、不動産の賃借権は、もはやこの点では物権と同じといいたいところではある。
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しかしながら、賃借権は債権であるから、あくまで契約で合意した効力しか生じない。したがって、登記請求権も、特約で貸主の登記義務を定めた場合でなければ生じないのである。結局、右の規程は、特約(あるいは特約がなくても賃貸人が進んで)で登記をするならできること、およびその場合の効果を明らかにしているにすぎない。ところで、貸すほうは登記をされるのは嫌うものだから、実際に登記の特約がされることはあまりない。したがって、賃借権はやはり物権のように対抗力を有するわけにはいかない、というのが現実である。